ここで言う資格保有者とは、マッサージを仕事としてするために必要な国家資格「あん摩マッサージ指圧師免許」を取得した者のことです。
では、「あん摩マッサージ指圧師免許」とは、文部科学省の認定した学校または厚生労働省の認定した養成施設において、決められた期間(専門学校3年、大学4年、盲学校3〜4年)あん摩マッサージ指圧師となるために必要な知識と技術を習得した者であり、厚生労働大臣の行う試験に合格した者に対して厚生労働大臣が与える国家資
格です。
また、あん摩マッサージ指圧師は、医師や歯科医師、鍼師、灸師、柔道整復師のように開業する権利を認められている国家資格の一つなのです。
あん摩、マッサージ、指圧は、生体の反応を利用して様々な症状を改善するという意味では同じですが、それぞれに特徴的な違いがあります。
あん摩 | 衣類の上から (手ぬぐいやタオルなどを使用) |
主に筋肉を対象 | 身体の中心部から末梢部へ施術(遠心性) | リズミカルに筋肉をほぐしていく手技が多い |
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マッサージ | 肌に直接 (オイルなどの滑剤を使用) |
主に循環系(リンパなど)を対象 | 身体の末梢部から中心部へ施術(求心性) | 手先や足先の方からさするように肌を滑らせる手技が多い |
指圧 | 衣類の上から (手ぬぐいやタオルなどを使用) |
身体に出現する反応点(ツボなど)を対象にして、圧反射機転により、神経・筋肉を調節 | 主に、身体の中心部から末梢部へ施術(遠心性) | 親指や四指、手の平などで体重をのせて圧す手技が多い |
(参考資料:「あん摩マッサージ指圧理論」医道の日本社 社団法人 東洋療法学校協会編 教科書執筆小委員会著)
あん摩マッサージ指圧師は、身体の状態をより良い方向に導く為に、様々な手技を駆使して施術しています。
皮膚に直接、滑剤を用いるマッサージ(オイルマッサージなど)は、現在、当店で行っておりませんが、ご来店の際には、「静かに圧を加えていく指圧系の施術」、「流れるようなリズミカルな複合圧を加えていくあん摩系の施術」など、お客様のご希望を受付にて承っております。
ご遠慮なさらずに、お申し付けください。
国家資格を有していない者が、施術しているところは年々増加傾向にあり、様々な問題が報告されています。
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に寄せられた、手技による医業類似行為に関する危害情報を集計・分析すると、手技による医業類似行為に関する相談が2007年度以降の約5年間(2012年6月末日までの登録分)で4,330件寄せられていて、そのうち、手技による医業類似行為を受けて何らかの身体症状が発生したという危害相談は825 件であり、件数は増加傾向にある。
なお、ここでは、健康維持や身体症状の解消、改善を目的として行われる手技による医業類似行為のみを対象とし、施術者の手技以外の器具等を用いた医業類似行為(はり、きゅう等)や、エステティックサロン等で行われる施術については対象としていない。
(1)手技による医業類似行為は筋肉をほぐしたり骨格を矯正することがあるなど身体に影響を及ぼすものであるから、受ける前には情報収集を行い、自身の症状や希望に合った施術を選択することが望ましい。
また、手技による医業類似行為は、法的な資格制度があるもの(あん摩マッサージ指圧、柔道整復)と、法的資格制度がないもの(「整体」や「カイロプラクティック」、「リラクゼーション」など)の2 つに大別されるが、法的な資格を有する施術者による施術かどうかは広告等を見ただけでは判断が難しい場合もあるので注意が必要である。
(2)疾病や、長期間に渡る身体症状を有する場合は、手技による医業類似行為を受ける前に医師のアドバイスを受けることをお勧めします。
また、疾病について医師の診断を受けている場合は、手技による医業類似行為の施術者に事前に申し出ること。
(3)手技による医業類似行為を受けて重篤な身体症状が発生した場合は速やかに医療機関を受診すること。また、長期間または頻繁に手技による医業類似行為を受けても身体症状が改善されなかったり悪化するような場合にも、専門の医療機関の受診をお勧めします。
(4)手技による医業類似行為による危害等の問題は、消費生活センターでのあっせんによる解決が困難な事例が多い。しかし、トラブルに関する情報の収集・蓄積は新たなトラブルの解決や未然防止等に有効であるため、各地の消費生活センターに情報提供すると良い。各地にある医療安全支援センターや保健所等へも併せて情報提供すると良い。また、解約・返金や補償を求める場合は、有料となる場合もあるが、弁護士会等による法律相談を受けることもできる。